患者の権利章典

患者様には、医療を受けるにあたって、憲法が保障する基本的人権の尊重を要求する権利があります。
また、医療は患者様と医療提供者がお互いの信頼の上で協働して取り組むべきものでもあります。
医療法人完光会今野病院は、医療のなかでこれらのことを実現することが何よりも大切と考え、ここに患者様の権利章典を制定します。

1.個人として尊重され、良質な医療を公平に受ける権利

患者様はどなたでも、治療や検査などに当たり、社会生活を営む一人の人間として尊重され、一切の差別を受けることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ適切な医療を公平に受ける権利があります。

2.十分な説明と情報提供を受ける権利

患者様はどなたでも、検査や治療の必要性、危険性、他の治療方法の有無などについて、理解しやすい言葉や方法で納得できるまで十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。

3.自らの意思で選択・決定する権利

患者様はどなたでも、自分の意思で受ける検査や治療方法を選定し、また望まない医療を拒否する権利があります。そのため、自らの診療情報の開示や他院を含め他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。

4.個人情報やプライバシーを保護される権利

患者様はどなたでも、診療過程で得られた自らの個人情報とプライバシーを守られる権利があります。

5.新しい薬の臨床試験や研究途上にある治療について、これを受け、またいつでも拒否できる権利

当院で実施する新しい薬の臨床試験や新しい治療法の研究開発については、その目的、危険性などに関して十分な情報提供を受け、患者様自らの自由な意思に基づいてこれを受け、またいつでも拒否することができます。

医療における子ども憲章

1.子ども自身が主体の権利

子どもは保護者の所有物ではなく、ひとりの人間として尊重されます。

2.発達に応じた説明を受ける権利

自分の病気やこれからの治療について、年齢や理解力に応じた分かりやすい言葉や方法で説明を受ける権利。

3.意見を表明し参加する権利

治療に関する決定のプロセスにおいて、子ども自身が自分の意見を述べ、それが年齢や発達に応じて尊重される権利。

4.家族と一緒にいる権利

入院や処置の際、原則として家族(親など)と一緒に過ごし、心理的な安心を得る権利。

5.遊びと発達の権利

治療中であっても、年齢に応じた遊びや学び、教育を受ける機会を保障される権利。

6.プライバシーの保護(子ども)

診察時や入院生活において、子ども自身のプライバシーに配慮される権利。